新宮市議会 2022-06-23 06月23日-04号
当院は、医療法第7条第2項第5号に規定する、一般病床200床以上に該当することから、地域医療支援病院の指定を受けており、健康保険法第70条第3項に規定する、保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置を講ずることとされております。 また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。
当院は、医療法第7条第2項第5号に規定する、一般病床200床以上に該当することから、地域医療支援病院の指定を受けており、健康保険法第70条第3項に規定する、保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置を講ずることとされております。 また、健康保険法の下に、保険医療機関及び保険医療養担当規則がございます。
10月以降、選定療養費を徴収しなかった場合はどうなるのか」との質疑があり、当局より「罰則規定は明記されていませんが、健康保険法に規定する保険医療機関の取消しに該当するおそれがあり、その場合は、保険診療ができなくなります」との答弁がありました。
本議案については、令和2年4月の診療報酬改定により、保険医療機関相互の機能分担及び業務の連携を進める観点から、200床以上の病床を有する地域医療支援病院において、紹介状なしに初診で受診される場合などに、通常の診療費以外に選定療養費の徴収が義務化されたことに伴い、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部に所要の改正を行うもので、6か月の経過措置後の10月1日から施行するというものでございます。
また、南和歌山医療センターが県下に3カ所指定されている認知症疾患医療センターの1カ所として、認知症疾患に関する鑑別診断と急性期治療、認知症の専門的医療を提供するとともに、地域の保険医療機関、介護事業所等と連携し、地域において認知症の進行予防から生活の維持まで必要となる医療を提供できる体制の整備が進められているところであります。
次に、利用負担の減免ですが、制度の概要としては、保険者は、特別な理由がある被保険者で、保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金の減額、または一部負担金の支払いを免除することができる制度となっており、海南市国民健康保険の一部負担金の減免等取扱要綱を定めております。
例えば、厚生省令では、国保の保険医療機関において、一傷病の診療を継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は合わせて1回とし、第1回の初診のときに算定するとなっています。予防接種と診療報酬制度との整合性をどう考えているのですか、お伺いします。
国民健康保険の一部負担金の減免制度につきましては、国民健康保険法第44条第1項において、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し減額、免除、または徴収猶予の措置をとることができるとされており、その取り扱いについては、昭和34年に当時の厚生省から示されておりました。
最後に、一部負担金の免除及び徴収猶予についてですが、免除対象となる方は、震災等の天災や事業の休廃止または失業等により収入が著しく減少したため生活が困難となり、保険医療機関等での一部負担の支払いが困難と認められる世帯で、具体的には収入月額が生活保護基準以下となり、かつ預貯金が生活保護基準額の3カ月分以下である世帯となります。
なお、保険医療機関及び保険薬局への働きかけにつきましては、議員御指摘のとおりジェネリック医薬品の普及促進には保険医療機関及び保険薬局との連携が重要になってまいりますので、今回のジェネリック医薬品差額通知の実施を機に保険医療機関及び保険薬局を初めとする関係機関との情報交換等に努め、また被保険者への広報啓発につきましては、今日まで行ってきました納税通知書や被保険者証の交付時や健康まつりなどのイベントを活用
この医療機関の要件でございますけれども、あくまで保険医療機関でございます。また、24時間連絡を受ける医師または看護師の確保が必要。または同時に、24時間訪問看護を提供することが可能な体制の確保。
なお、70歳から74歳までの前期高齢者の自己負担割合については、現下の高齢者の置かれている状況に配慮し、国が要綱を定め平成20年度に保険医療機関等から受けた療養に対し国が対象被保険者にかわり自己負担金の1割を負担する臨時の特例措置が講じられることとなってございます。
この新聞によりますと、静岡県藤枝市の藤枝市立総合病院の歯科口腔外科が保険診療を認められていない治療を不適切に保険請求していたとして、厚生労働省は同病院の保険医療機関の指定を10月から取り消す方針を固めた。 22日に、8月やで、8月22日に病院に対する聴聞を行い、28日に処分を正式決定するというふうに報じておりました。
(総務部長 八百耕貮君 登壇) ○総務部長(八百耕貮君) 大久保議員から、1番目の(3)の国民健康保険制度について、福岡市の事例をご紹介いただきまして、国保として取り組めないかというご質問でございますが、現行の国民健康保険制度におきましては、保険医療機関で通常行う医療を行っても効果が得られず、はり師、またはきゅう師の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、保険医師の同意により鍼灸の施術を
議案第9号、和歌山市立伝染病院条例の一部改正は、健康保険法の規定による保険医療機関に指定されたことに伴い、診療報酬に関する使用料等を徴収するため、所要の改正を行うものでございます。 次に、56ページをお開き願います。
保険医療機関においては、平成8年、来年の3月末をもって、原則的に患者家族の負担を伴う付添看護・介護が禁止となりますので、全国の基準看護等病床119万とそのほか看護病床48万の計167万床が、看護・介護体制の整った病床となることが計画されるところでございます。